
行政書士には守秘義務があり、行政書士法で定められています。
行政書士法第12条・・・行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第22条・・・第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。前項の罪は、告訴が無ければ、公訴を提起することができない。
簡単に申しますと、
行政書士第12条では、行政書士として仕事上、知り得た秘密は死ぬまで漏らしてはいけませんということ。
行政書士第22条では、第12条に違反した場合にどのような罰則規定があるかということ。第22条の2項ではその罰則を適用するためには告訴が必要だと定められているということになります。
また、業務上取り扱った案件は、全て必要事項を記載した案件簿として、記録・保管する義務もあります。
その案件を記録・保管した帳簿自体も厳重に管理する義務もあります。パソコンなどデータ化された記録も含みます。
行政書士は、依頼者の一身上の秘密、業務上の秘密の相談にのり、事実証明に関する書類の作成業務を業としております。
この様な業をするものが、むやみに依頼者の秘密を漏らすようでは、信用問題にもなりますので仕事を依頼できないことになります。
行政書士の業として最重要視されている、秘密事項を遵守することは、行政書士でなくなった後も、義務は継続します。
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