
行政書士となる資格がある人が行政書士となるため、行政書士として活動するためには、行政書士としての登録を受ける必要があります。
都道府県の各行政書士会か、日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿への登録になります。
行政書士名簿の登録を受けるためには、行政書士事務所を構えようとしている都道府県の各行政書士会へ、必要な書類を用意し、提出する必要があります。
行政書士としての登録に必要な書類について纏めます。
◇行政書士登録申請書
◇履歴書
◇誓約書
◇共同・合同事務所届出
◇懲戒免職を受けていない証明書
◇公務員職歴証明書
◇登記されていないことの証明申請書
上記を各1通づつ提出して頂きます。
各用紙に関しては、日本行政書士連合会のHPでダウンロードできます。
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日本行政書士会連合会
行政書士登録のための手続きの詳細については、都道府県行政書士会または、日本行政書士連合会へお尋ね頂きまして、ご自身の責任において確認をして下さい。
資格取得から登録までの期間ですが、行政書士は国家資格ですので一度取得すれば一生なくなることはありませんので、ご自身が開業したい時に、登録して頂ければ宜しいかと思います。
司法書士に関して以前は、数十年前までは、合格後2年間開業しないと登録資格が抹消していましたが、現在ではそのようなことはありませんのでご安心下さい。
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