
行政書士の資格と同じように資格取得を目指す方が、考えられる資格に司法書士という資格があります。どちらがどのような業務をし、どのような役割分担があるのか良く分からない部分が多いのではないかと思います。混合されて考えられがちですが、ここで違いをご説明します。
○行政書士
協議による書類作成代理(公正証書作成など)
依頼者の書類作成代理人として、依頼者の意見に基づき業務を遂行する。
扱う分野は、民事、許認可などです。
○司法書士
簡易裁判所のみの民事訴訟(請求金額140万円以下)
簡易裁判所では法定代理人として業務に当たりますので、仮に、業務途中に依頼者との意見の相違があっても業務を遂行することができます。
扱う分野は、登記、破産などです。
簡単に行政書士と司法書士の両方の仕事の違いを言うと、都道府県庁や省庁、民間の契約書などは行政書士の仕事で、法務局や裁判所は司法書士ということです。
少し詳しく言いますと、法人設立される際に、発起人議事録などは行政書士と司法書士の両方の仕事で、設立登記の代理は司法書士の仕事になります。医療法人やNPO法人などの許認可申請は、行政書士の仕事になります。
業務上、仕事は分かれていますが、一連に書類を処理するには、行政書士も司法書士も密な関係がありますので、それぞれ、協力し合う場面も多く見られます。
実際に耳にする機会が多いのは、行政書士かもしれませんが、一般的に馴染みのある身近なのは司法書士かもしれません。
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