
行政書士法とは、行政書士の使命や義務、仕事などを行ううえでその制度を定め、適性を図ることで、行政などに関する手続きの円滑な実施に貢献し、国民の都合のいいように役立つことを目的とされています。
行政書士法で行政書士とは「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と定めらています。
行政書士の使命や義務とは
◇行政書士は、法律の専門職として国民の信頼にこたえるために、行政書士法でその資格が定めされ、目的と守秘義務が規定されています。
※目的とは・・・行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、併せて、国民の利便に資することを目的とする(1条)
※守秘義務とは・・・正当な理由なく、業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない(12条)
行政書士の仕事とは
◇行政書士は、官公署や行政に提出する書類、契約その他の権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成を、主な仕事としています。
※国や県、市町村に対する各種手続き
行政書士の中心業務ともいうべき、国や県、市町村に提出するいろいろな書類を作成し、提出する手続きを行います。
国民の行政に対する権利・利益を守ります。
※契約その他書類の作成手続き
法律関係文書の作成等の手続きを通し、国民が生まれながらに持っている法的利益を守り、国民のより都合のいいように働きます。
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