Q.行政書士の資格を取得したら、必ず日本行政書士会に登録しなければならないのでしょうか?
行政書士の資格取得後は行政書士として開業するつもりはなく、企業などでこの資格で得た知識を役立てたいと考えています。その場合は行政書士会への登録は必要でしょうか?
A.まず、行政書士の資格試験に合格しただけでは「行政書士となる資格を有する者」であって、「行政書士」ではありません。
行政書士と名乗るためには、行政書士法第6条にあるように「行政士名簿に住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければ」なりません。
ですから、行政書士になろうと思えば必然的に最寄の行政書士会に登録しならなければならないのですが、逆に言えば開業せずに行政書士として仕事をしないのであれば登録しなくても良いということです。
ただし、この場合「試験合格者」とは言えますが「行政書士」とは名乗れませんので十分に注意しましょう。
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